メルマガの特定電子メール法と表示義務について
メルマガを営利目的で発行するにはいくつか決まり事があります。
これが何故あるのかというのはスパムメールを取り締まるためなので
そこまでおっかないものでもないのでご安心ください(^-^)
2008年12月に施工された特定電子メール法という法律なのですが、
いわゆる増えすぎた迷惑メールを規制するための法律です。
しかしながら、まだまだ迷惑メールは後を断ちません。
ですが、あなたがメルマガに真剣に取り組むなら法律なので
しっかり守っていかなければいけませんので
まずはメルマガを始める前にポイントをおさえておくべきと思います
のでご紹介しますね(^ω^)
・特定電子メール法とは?
定義として「営利団体や個人事業者が自己又は他人の営業に広告又は
宣伝を行うための手段として送信するメール」とあります。
いわゆる収入を目的としたアフィリエイトのためのメルマガはこれに該当
しますし、アフィリエイトを目的としたサイトなどへの誘導もこの法律では
禁止されています。
・特定電子メール法において守らなければならない3つのこと
1.オプトイン方式
2.同意を証する記録の保持
3.表示義務
この3つが守らなければならないポイントです。
1つずつ説明していきますね(。・ ω<)ゞ
~オプトイン方式~
オプトインとは選択という意味であり、受信を許可したという意味で
使用されます。
つまり、オプトイン方式とは
「購読を許可していない人にメルマガ配信してはいけない」という意味なんですね。
~同意を証する記録の保持~
メルマガの発行者は、購読の許可を得たことの証拠となる記録を一定期間
保存することが義務付けられています。
内容はこういうものです↓
個別のメールアドレスについて、同意を受けた際の状況を示す記録
(時期と方法など)
同意の取得に際し、送信者などが書面の提示、電子メールの送信、ウェブサ
イトから通信分の伝達をしていた場合は、電子メールアドレスのリストに加え、
以下の事項とすることも可能
-同意の取得に際し、書面(FAXを含む)の提示をしていた場合
→当該書面に記載した定型的な事項
-同意の取得に際し、電子メールの送信をしていた場合
→当該電子メールの通信文のうち定型的な事項
-同意の取得に際し、ウェブサイトから通信文の伝達をしていた場合
→当該通信文(ウェブサイトに表示された事項)のうち定型的な事項
上記の固い文章をまとめるとこういうことです。
「いつ?どこから?どのように?」集めたリストなのかを
自分で管理し、記録を保存しておかなければならないんですね。
ちなみに保存期間に関しては、
記録の保存に係る広告宣伝メールを最後に送信した日から1ヶ月
(ただし、特定電子メール法に基づく措置命令を受けた場合は、1年間)
つまり、メルマガ配信中は当然ですがメルマガ配信が終了してからも
最後に送ったメールから1ヶ月間は保存しておかなければならないということ
ですね。
~表示義務~
特定電子メール法により、メルマガ内で記載しなければならない事項があります。
1.配信者の氏名又は名称を記載
2.配信の停止を求める通知先を記載
3.配信者の住所
4.苦情や問い合わせの受付先
上から順番に説明していきます。
配信者の氏名は違反があった場合に、違反者を特定するという目的から
本名をおすすめします。
ハンドルネームを記載するにしてもハンドルネームの後ろには本名を入れましょう。
配信の停止を求める通知先の記載は、メルマガの解除フォームの設置をしましょうと
いうことです。
例としてはこのような形です。
● 今後メルマガが不要な場合は以下の解除フォームよりメールアドレスを入力して
配信停止を行ってください。
● メルマガの配信が不要な場合は、以下のメールアドレス宛てに「配信停止」の
件名でご連絡ください。当方で配信停止手続きを行います。
以上のようにメルマガ購読停止を読者の方がしたいと思った場合に、すぐに配信停止
を希望する連絡がとれるようにするか、読者の方がすぐに自分で配信停止をできる
ようにする必要があるということですね。
配信者の住所の記載ですが、これはそのまんまですね。
あなたの住所を記載してください。
メルマガ上で記載してもいいですし、WEBサイト上に住所を記載し、このサイト
のURLをメルマガ上に記載する形のどちらでも大丈夫です。
苦情や問い合わせ先の受付先ですが、読者の方から問い合わせがあった場合の
連絡先の記載が必要です。
連絡先には「電話番号」「電子メールアドレス」「WEBサイトURL」の
いずれかが必要となっており、一般的にはメールアドレスだけで問題ありません。
以上がメルマガを発行する上での決まりごとのお話でした(。・ ω<)ゞ 気づかないうちに違反していた!!なんてことがないように ポイントを守ってしっかりメルマガ運営していきましょう(^O^)✩
[…] メルマガの特定電子メール法と表示義務について 特定電子メールの送信等に関するガイドライン(PDFファイル)(24~27頁参照) […]
なるほど、勉強になりました
自分のメルマガを見直してみます☆
貴重な情報ありがとうございます^^
Keiさん
参考になって嬉しいです!
メルマガを使いこなすにはやはり法もしっかり抑えておく必要がありますよね。
メッセージありがとうございます(^O^)